用語集
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- 事後の資産公開政治家や大臣等が就任後や一定期間経過後に、保有する株式や不動産などの資産状況を報告・公開する制度。個人のプライバシーに配慮した開示にとどまり、事前段階での利害関係の把握や政策決定への影響を未然に防止・評価する仕組みにはなっていない点が指摘されている。【参照】「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」(e-Gov法令検索:https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000100) 「現状の課題」へ戻る
- FARA型レジスター外国政府や外国企業などの委託・資金を受けて政策提言や世論形成(ロビー活動)を行う主体に対し、活動内容・契約関係・資金源の登録・開示を法律で義務付ける公的データベース(レジスター制度)。【出典・参照】米国「外国代理人登録法(Foreign Agents Registration Act / FARA: 22 U.S.C. § 611 et seq.)」(https://www.justice.gov/nsd-fara/fara-index-and-act)および米国司法省(DOJ)ポータル(https://www.justice.gov/) 「世界の状況」へ戻る
- Vetting(ベッティング)閣僚や高官、政策アドバイザー等の重要公職への任命に際し、過去の経歴、資金関係、過度の利害関係(COI)、安全保障上のリスクなどを事前かつ詳細に調査・検証(事前スクリーニング)する適格性審査手続きのこと。【参照】米国大統領引き継ぎ手続き・公職適格性審査報告書(CRS:https://www.congress.gov/crs_external_products/IF/PDF/IF12725/IF12725.1.pdf)、OECD「公務における利益相反管理に関する指針」(https://www.oecd.org/en/publications/managing-conflict-of-interest-in-the-public-service_9789264104938-en.html) 「世界の状況」へ戻る
- セキュリティ・クリアランス(SC)国家安全保障や経済安全保障上、重要な情報(特定秘密や重要経済安保情報)にアクセスする公職者や民間人に対し、国が犯罪歴、財務状況、外国との過度な利害関係などを事前に調査し、情報の取り扱い資格(信頼性)を認定する制度。日本においても、特定秘密保護法に加えて2024年に新法が成立し、制度整備が進められている。【出典・参照】米国大統領令12968号「機密情報へのアクセス(Executive Order 12968)」(https://www.federalregister.gov/documents/1995/08/07/95-19654/access-to-classified-information)、「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(経済安保SC法)」(e-Gov法令検索:https://laws.e-gov.go.jp/law/506AC0000000027)、内閣府「経済安全保障ポータル」(https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/hogokatsuyou/hogokatsuyou.html) 「世界の状況」へ戻る 「提案モデル」へ戻る
- Trusted Workforce 2.0米国政府が進めている「人的適格性審査(Vetting)」制度の改革。定期的な再調査に依存してきた従来の方式を改め、データベースとの自動照合により、継続的にリスク情報を確認する「継続的な適格性審査(Continuous Vetting)」への移行を柱としている。【出典・参照】米国 Performance.gov「Trusted Workforce 2.0」(https://www.performance.gov/trusted-workforce/) 「世界の状況」へ戻る
- アフィリエーション研究者、専門家、公職者が所属・従事している(または過去に雇用・顧問関係・資金受領等の利害関係があった)企業、大学、団体などの「所属・提携・利害関係」。COI管理においては、客観的な中立性を判断する基礎情報となる。【参照】米国政府倫理局(OGE)公職者財務・所属関係開示ポータル(https://www.oge.gov/) 「世界の状況」へ戻る
- レキュウザル(Recusal)自らと直接的な利害関係(利益相反)が存在する審議・意思決定・政策形成の場から、対象者が自ら辞退・退席し、一切の関与や影響力行使を回避・制限すること(関与回避・退席措置)。【出典・参照】米国連邦利益相反法(18 U.S.C. § 208:https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2023-title18/USCODE-2023-title18-partI-chap11-sec208)、米国政府倫理局(OGE)ガイドライン(https://www.usa.gov/agencies/office-of-government-ethics)、日本医学会「COI管理ガイドライン」 「提案モデル」へ戻る
- 金融AMLAnti-Money Laundering(マネーロンダリング防止対策)の略。犯罪資金や不透明な資金の洗浄を防ぐため、金融機関や事業者に取引相手の「実質的支配者(UBO)」の特定や、不審な取引の検知・申告を義務付ける国際的な規制フレームワーク。【出典・参照】FATF(金融活動作業部会)「40の勧告」(https://www.fatf-gafi.org/)、金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(https://www.fsa.go.jp/news/r7/amlcft/20260331/02.pdf) 「提案モデル」へ戻る